個人再生はどんな理由であっても大丈夫?
借金が苦しくなってしまった…その理由はさまざまで、一般の人から見て納得できるようなものもありますし、え?と耳を疑ってしまうようなものまであります。
そこでチェックしておきたいのが、個人再生を申請するのには理由があるのですが、その理由はいかなるものであってもいいのか?という点です。
実は、どんな理由でもいいのですが、条件は満たしておかなければなりません。
たとえば、お金が苦しくなってしまった理由がギャンブルによる浪費だったとしたらどうでしょうか。
通常、ギャンブルによる浪費など、一般的によろしくない理由で借金の返済が苦しくなった場合、取り合ってくれないことがほとんどです。
しかし、個人再生の場合は話が異なり、裁判所の判断次第では取り合ってもらえる可能性があります。
そうなると、どんな理由でもいけそうなのですが、唯一、厳しいと思われる理由があります。それは、「ケガなどで収入がない」など、収入が途絶えてしまった人の場合です。
あくまで、個人再生は返済を減らし、それに対してお金を決まった期間で返すというものです。収入がないということは、お金が返せないということなので、個人再生の理由としては申請ができないということになってしまいます。
しかし、よろしくない理由で申請が通ったとしても油断は禁物です。裁判所の判断にもよりますが、ギャンブルなどの理由で申請を出すことになってしまった場合、減免される金額に限度があります。一般の申請と比べると、やや減免される割合が減ってしまう可能性はありますので注意が必要です。