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完済には期限がある

個人再生の申請を通すためには、再生計画案というものが必要ですが、その中では、減らすことに成功した借金は、どのくらいで返済をするのか?というルールを定める必要があります。そして、その通りに予定をこなさなければ、借金は申請前の状態に戻ってしまうことがあるのです。

 

借金が減ったからといって、今までどおりのんびりと返済をして…というわけにはいきません。ちゃんと金額と返済予定が定められているのです。その期間は原則として3年以内に完済をするというのが一般的なパターンになります。ただし、正当な理由がある場合に限り、その期限を最大2年間延長することも可能です。

 

その理由とは、返済する金額が大きい場合や通常の支払いができなくなってしまうような場合です。返済については、住宅資金特別条項が絡む場合などは、住宅ローンは減免されないので、その分個人再生をしても借金が減らなくなってしまいます。

 

また、自分の収入が少ない場合、無理をしすぎて返済をするのはとても大変で、個人再生でもなく、ただの苦しい生活になってしまいます。そんな状態を勘案し、3年か5年かを決定するのです。

 

ただ、理由もなくこの期限を過ぎてしまえば、借金は元のたくさんある状態に戻ってしまいます。借金が減ったからと安心して、急にお金まわりを良くした場合に起こりうることで、いつでも忘れてはいけないのは計画があるということです。

 

個人再生の苦しい期間さえ乗り切れば、あとは道が開けてくることも多いので、まずは借金完済までの時期は、しっかりと予定通り返済を行い、新しいスタートに向けて頑張っていくようにしましょう。