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清算価値保障原則以上の弁済が可能かどうか

清算価値保障原則とは、個人再生ではなく、自己破産を選んだ場合の状況と比較した場合の状況を基準にしています。

簡単に言えば、自己破産ではすべての財産をお金に換算して清算をしたうえで破産宣告を行います。

 

しかし、個人再生では自分の財産を守りつつ弁済を行うことになるのが違う点です。しかし、どちらの場合であっても、借金を弁済する形が違うだけであって、弁済することに変わりはありません。

 

つまり、本来は自己破産で清算するべき金額が、将来もらえる給与から捻出できるかどうかという点がひとつのポイントになるわけです。つまり、自己破産によって300万円の捻出が可能であれば、弁済額は300万円以上ないとおかしいですよね?ということになります。

 

この弁済額の決定に関しては、自分の所有している財産と相談しなければなりません。住宅から車両、保険などさまざまな財産を洗い出し、自己破産の場合と比較をしながら生産価値を算出します。

 

あとは3年、あるいは5年をかけてその金額を弁済できるかどうかを判断します。300万円を5年で返済するとなると、年間60万円、毎月5万円の返済が必要になりますが、それが難しいようであれば、個人再生の申請は厳しいです。

 

あくまでお金を返済することが目的であり、決してすべてを肩代わりしてもらえるものではありません。もちろん、借金で首が回らない人を救済するためのものですから、利用は問題ないのですが、救済という言葉に甘えることのないよう、しっかりとした計画を練るようにしましょう。