個人再生する前に知っておきたい住宅資金特別条項とは?
最近多くなっている、住宅ローンの返済に苦しんで困ってしまうパターンについて見ていきましょう。
住宅ローンの返済が苦しくなってしまう理由の一つとして、本来アテにしていたボーナスなどの費用が一律カットされてしまうことです。
その結果、消費者金融などでの融資を受けて補填をするのですが、ボーナスカットが続けば、その借り入れに関しても返済ができず、首が回らなくなってしまいます。
ここで、考えてしまうのが自己破産というパターンですが、自己破産の場合は家も手放さなければならず、借金はなくなります。
しかし、その結果、家も財産も失ってしまい、再生は難しくなってしまうことが多いのです。そこで、個人再生にかかる住宅資金特別条項というものが存在します。
個人再生での申請を行う場合に、別名、住宅ローン特則と呼ばれます。
再生計画を提出する際に、住宅にかかるローンだけを別にし、他の部分の返済額を下げることによって住宅を手放さずに守れるというものです。
ただし、住宅ローンに関する返済額および住宅ローンの残高には変化がありませんので気をつけましょう。つまり、他の債務に関しては個人再生のルールに則り減額されますが、住宅ローンはそのままということです。その代わりとして、住宅を手放すことなく、個人再生を行うことができます。
この条項は、住宅ローンがほとんどを占めている人にはあまり向いていないといえるでしょう。住宅に関係のあるものは減額されないので、結局は支払うことになるのです。詳しくは弁護士や司法書士と相談して決めるようにしましょう。