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所有者と代位弁済について

住宅資金特別条項を適用するにあたり、分割払いや抵当権のほか、所有者の問題や代位弁済についての期間という問題が付いてきます。住宅を守るということは容易なことではありませんが、可能な限り自分の家は守っていきたいものです。では、残りの条件についてチェックしていきましょう。

 

まず、住宅の所有者についてですが、当然ですが本人でなければなりません。なおかつ、その本人が住んでいる住宅であることが必要です。つまり、本人が住んでいないような住宅である別荘や土地だけのような場所は該当しませんので気をつけましょう。

 

最後に代位弁済についてです。ここが、普段気をつけていないとやってしまいがちなのですが、実は、弁済後半年以内に個人再生を申請しておかないと、条項を適用させることができません。

 

代位弁済というのは、簡単に言うと、住宅ローンが払えなかった場合に、そのローンを肩代わりしてくれる保証会社がお金を変わりに支払ってくれることを指します。その代位弁済から半年を過ぎてしまうと、他の条件がそろっていても個人再生時に住宅資金特別条項を適用できなくなってしまうのです。

 

このように、住宅を守るために適用される住宅資金特別要項は大変に条件が厳しく、相談が後になれば後になるほど難しくなってきます。

 

ついついお金の問題については我慢をしてしまい、最後の最後で相談に訪れる人も多いです。しかし、その時にはすでに遅かったということも少なくありません。大切な自宅を守るためにも、個人再生の相談は早めに行いましょう。