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分割払いと抵当権

住宅資金特別条項の中には、いくつかの条件があり、それに該当しない場合は住宅を守ったまま個人再生を行うことができません。そのうちの主な内容として、分割払いになっているかどうか、そして抵当権の状態があります。

 

まず、分割払いについてですが、住宅ローンの分割払いはもちろんのこと、建設や購入に必要になった借金であるかどうかを調べておく必要があります。ほとんどの場合は購入に関係のあるものですから大丈夫なのですが、そこには補修などの費用は含まれません。なおかつ住宅ローンで分割払いにて契約されたもののみが認められるということになるのです。

 

次に抵当権についてです。抵当権とは、お金を貸す人が、その品物を担保にすることで、返済されなかったら、その品物を売却することができる権利のことを言います。

 

つまり、お金が返せなかったら、その品物を売ることで返済してもらえる権利ということです。その抵当権が一般的には銀行や保証会社が持っていることが多いのですが、その抵当権が設定されていることが条件となります。

 

しかし、その抵当権は住宅ローンにかかるものだけであり、その他の担保ローンにその住宅を抵当権として指定しているような場合は例外です。本当にお金が回らず、家を担保にしてお金を借りたりしていると、条項を使うことができなくなります。

 

このように、分割払いで抵当権が住宅ローンのみであるということが大きな条件の一つです。該当しない場合は住宅を手放すことになりますので気をつけましょう。