個人再生をするときは債権者に不利益が生じないようにする
借金を背負う人のことを債務者といいますが、債権者というのはその反対の言葉で、お金を貸している立場の人たちのことです。
個人再生を行う場合、ほとんどの人が複数の債務を抱えており、その支払いの都合が付かずに申請を行います。
借金の減額を行うということは、債権者にとっては返してもらえる金額が減るということもあり、不利益は生じてしまうのは仕方ありません。
しかし、不利益は平等に生じさせる形を取らないと、一部の業者が損をしてしまうということになります。ここでいう不利益とは、他の債権者と比較した際に、その業者が損をした場合のことを指しているのです。
たとえば、個人再生の申請が認められ、借金の総額が5分の1に減額されたとしましょう。
その際、その人が返済を行う金額が全体の5分の1になったということは、債権者の元へ戻ってくるお金が5分の1になるということです。
金額の多少にもよりますが、A社とB社が同じような金額、利率などで貸していたにもかかわらず、A者は5分の1、B社は全額返済ナシとなったらどうでしょうか。明らかな不平等、不利益が生じていることになります。もちろん、多少の差はあるかもしれませんが、それに関してもその債権者や業者が納得をしてくれた場合は別です。
このように、個人再生を申請する際には、自分のことばかり考えてしまいがちですが、返してもらう側にも問題があるということをしっかりと認識しておきましょう。また、額面の交渉などは司法書士、弁護士などに任せることをお勧めします。