給与取得者等再生手続きに必要な可処分所得要件
給与取得者等再生手続きとは、個人再生が申請できる人のうち、特に給与にかかる条件が良好になる人が行える手続きです。
ここでいう給与条件とは、給与がもらえるのはもちろんのことで、なおかつその収入の変動が少ない人、つまり安定してもらえる見込みがある人を指します。つまり、お給料はもらえるけど、営業成績で大きく変わってしまう人などには適用されません。
その人たちは、この個人再生手続きを行う際、必要な可処分所得要件というものがあります。この要件は、1年間の手取り収入から生活に必要な最低金額を引き、その2倍の金額を基準にして、実際に弁済する金額以上になっていなければなりません。
言葉だとよく分かりませんが、実際の手取り金額が500万円で、家族が暮らすための最低限の生活費が100万円だとしたら、残りは400万円です、その2倍である800万円以上の弁済額が設定されていなければ、給与取得者等再生手続きにおける個人再生はできないということになります。
これは、普通の小規模個人再生では関係のない項目です。しかし、この給与取得者等再生手続きでは、再生債権者は意見を言うにとどまるなど、借金を抱えるものにとって有利になることも多くあります。
どちらがいいのかはしっかりと司法書士や弁護士と相談することが大切です。給与の見込みや収入の増減、弁済額の計算などは相当大変になることが予想されます。自分で勝手に決め込んで損をしないよう注意しましょう。