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自己破産と個人再生の違いとは?

個人再生とは、任意整理と自己破産のちょうど中間くらいのレベルの借金整理にあたるものです。

では、そのうちの自己破産とはどのように違ってくるのでしょうか。

 

まず、自己破産について見ていくと、同じように借金があり、返済をしなければなりませんが、違うのは、返済能力があるかどうかの問題です。

 

たとえば、収入がない場合はどうでしょうか。

個人再生の場合、返済能力があるかどうかの問題がありますが、自己破産の場合は返済能力がなく、返済不可能と認められた場合に行える手続きなのです。

 

そして、返済能力がないということになれば、一定の金額に該当する財産を手放すことになります。お金がないのに財産だけあるというのは矛盾が生じてしまうからです。ただし、全額ではなく、ある程度は残すことができる仕組みになっています。

 

そして、官報に掲載されるのは同じなのですが、自己破産の免責が正式に決まるまで、一部の職業に就くことができなくなってしまいます。

 

家族や親類に影響はありませんが、自分にのしかかる負担は、個人再生と比較すると、借金面では楽になるのが特徴です。ただし、個人再生では残すことができる可能性のある財産は基本的に手放さなければなりません。

 

身体を悪くしてしまうなど、不測の事態で収入源をなくしてしまうということはあります。どうにもならない場合もありますが、自己破産には残るものがなくなってしまう可能性もあるのです。両者の違いをしっかりと知り、自分はどちらに当たるのかを考えるようにしましょう。