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個人再生の無料相談を弁護士にする前に

金額に応じて債務を減らすことができる

個人再生を行うには、再生計画案の提出をし、裁判所から認可される必要があります。

さまざまな手間はかかるものの、一定の条件を満たした場合に、今自分が抱えている債務を減らすことが可能です。

 

ただし、申請には相当面倒なものがあり、素人が自分で処理をできるものではありませんので、一般的には司法書士や弁護士にお願いすることになります。

 

以下に掲載する弁済額、つまり債権者の協力を得て返済する金額はあくまで最低ラインのものです。

状況によってはその金額が増減する可能性もありますので注意しましょう。

 

また、これは返済期間も決まっており、その予定通りに返済ができない場合、債務を減らすことができなくなることもあります。

 

個人再生はあくまでも予定通りに返済することで債務を減らすことができるものであり、ただ単純に減らすことができるというものではないのです。

 

具体的に債務を減らせる債務の合計金額の目安は、およそ100万円程度からです。

100万円以上500万円未満の場合、弁済額が最低100万円となります。

 

つまり、250万円の借金を抱えていた場合、再生計画を提出し、その通りに返済ができれば、自分の債務は100万円になるということです。

 

また、500万円以上1500万円未満の場合は借金全体の5分の1を、1500万円以上3000万円未満の場合は300万円、3000万円以上5000万円未満の場合は、借金全体の10分の1に当たる金額まで免除されます。

 

くどいようですが、あくまで免除されるのは計画通り返済をしたときのみです。しっかりと計画を立て、個人再生を目指していきましょう。