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個人再生の無料相談を弁護士にする前に

なるべく早く個人再生の相談をしよう

個人再生を考えている人に多くなってきているものがあります。

それは、この制度を利用するのは恥ずかしいことであり、できることであれば避けたいという変な見栄のようなものです。

 

どうしてもキーワードとして、司法書士、弁護士、裁判所、官報、ブラックリストといったものが出てきてしまうので後ろめたくなってしまうのでしょう。

 

たしかに、これらの言葉からは怖いものを想像してしまいがちですが、実際にはそんなことはありません。しっかりと日本の法律で認められた正式な制度であり、後ろめたさや情けないといった感情は出るかもしれませんが、罪を犯したわけではないのです。

 

そして、なぜ早い方が良いかというと、個人再生自体は条件を満たせばいつでもできますが、問題は住宅を清算したくない人には期限が付いているからです。

 

住宅を自分の財産として所有したまま個人再生を行うのであれば、保証会社の弁済から半年以内に申請を出さなければならない上、申請を通すのにはある程度の時間を必要とします。したがって、弁済から半年ギリギリの状態で相談を行っても、住宅を手放さなければならないということになりかねないのです。

 

確かに、お金のことで司法書士や弁護士に相談をし、何とかしてもらうということに違和感を覚えたり見栄を張りたくなったりする気持ちは分かります。

 

しかし、その相談が遅くなれば遅くなるほどどんどん状況は悪くなるのが現状です。最悪の事態に発展する前に、しっかりとした相談を行い、将来を考えて行動するようにしましょう。

清算価値保障原則以上の弁済が可能かどうか

清算価値保障原則とは、個人再生ではなく、自己破産を選んだ場合の状況と比較した場合の状況を基準にしています。

簡単に言えば、自己破産ではすべての財産をお金に換算して清算をしたうえで破産宣告を行います。

 

しかし、個人再生では自分の財産を守りつつ弁済を行うことになるのが違う点です。しかし、どちらの場合であっても、借金を弁済する形が違うだけであって、弁済することに変わりはありません。

 

つまり、本来は自己破産で清算するべき金額が、将来もらえる給与から捻出できるかどうかという点がひとつのポイントになるわけです。つまり、自己破産によって300万円の捻出が可能であれば、弁済額は300万円以上ないとおかしいですよね?ということになります。

 

この弁済額の決定に関しては、自分の所有している財産と相談しなければなりません。住宅から車両、保険などさまざまな財産を洗い出し、自己破産の場合と比較をしながら生産価値を算出します。

 

あとは3年、あるいは5年をかけてその金額を弁済できるかどうかを判断します。300万円を5年で返済するとなると、年間60万円、毎月5万円の返済が必要になりますが、それが難しいようであれば、個人再生の申請は厳しいです。

 

あくまでお金を返済することが目的であり、決してすべてを肩代わりしてもらえるものではありません。もちろん、借金で首が回らない人を救済するためのものですから、利用は問題ないのですが、救済という言葉に甘えることのないよう、しっかりとした計画を練るようにしましょう。

給与取得者等再生手続きに必要な可処分所得要件

給与取得者等再生手続きとは、個人再生が申請できる人のうち、特に給与にかかる条件が良好になる人が行える手続きです。

 

ここでいう給与条件とは、給与がもらえるのはもちろんのことで、なおかつその収入の変動が少ない人、つまり安定してもらえる見込みがある人を指します。つまり、お給料はもらえるけど、営業成績で大きく変わってしまう人などには適用されません。

 

その人たちは、この個人再生手続きを行う際、必要な可処分所得要件というものがあります。この要件は、1年間の手取り収入から生活に必要な最低金額を引き、その2倍の金額を基準にして、実際に弁済する金額以上になっていなければなりません。

 

言葉だとよく分かりませんが、実際の手取り金額が500万円で、家族が暮らすための最低限の生活費が100万円だとしたら、残りは400万円です、その2倍である800万円以上の弁済額が設定されていなければ、給与取得者等再生手続きにおける個人再生はできないということになります。

 

これは、普通の小規模個人再生では関係のない項目です。しかし、この給与取得者等再生手続きでは、再生債権者は意見を言うにとどまるなど、借金を抱えるものにとって有利になることも多くあります。

 

どちらがいいのかはしっかりと司法書士や弁護士と相談することが大切です。給与の見込みや収入の増減、弁済額の計算などは相当大変になることが予想されます。自分で勝手に決め込んで損をしないよう注意しましょう。

完済には期限がある

個人再生の申請を通すためには、再生計画案というものが必要ですが、その中では、減らすことに成功した借金は、どのくらいで返済をするのか?というルールを定める必要があります。そして、その通りに予定をこなさなければ、借金は申請前の状態に戻ってしまうことがあるのです。

 

借金が減ったからといって、今までどおりのんびりと返済をして…というわけにはいきません。ちゃんと金額と返済予定が定められているのです。その期間は原則として3年以内に完済をするというのが一般的なパターンになります。ただし、正当な理由がある場合に限り、その期限を最大2年間延長することも可能です。

 

その理由とは、返済する金額が大きい場合や通常の支払いができなくなってしまうような場合です。返済については、住宅資金特別条項が絡む場合などは、住宅ローンは減免されないので、その分個人再生をしても借金が減らなくなってしまいます。

 

また、自分の収入が少ない場合、無理をしすぎて返済をするのはとても大変で、個人再生でもなく、ただの苦しい生活になってしまいます。そんな状態を勘案し、3年か5年かを決定するのです。

 

ただ、理由もなくこの期限を過ぎてしまえば、借金は元のたくさんある状態に戻ってしまいます。借金が減ったからと安心して、急にお金まわりを良くした場合に起こりうることで、いつでも忘れてはいけないのは計画があるということです。

 

個人再生の苦しい期間さえ乗り切れば、あとは道が開けてくることも多いので、まずは借金完済までの時期は、しっかりと予定通り返済を行い、新しいスタートに向けて頑張っていくようにしましょう。

分割返済できなければ個人再生は認められない

個人再生の申請が認められるためには、自分にしっかりと返済能力があることを証明し、その通りに返済するという強い意志が必要です。

 

また、申請を通すためには、分割返済を必ず予定通りに行うという決まりがあります。自己破産と異なり、借金はなくなるのではなく、減額されるわけですから、残った借金はすべて返済しなければならないのです。

 

借金を返済するためには、一括で返せるのであれば、個人再生の申請は行っていないでしょうから、分割をするパターンがほとんどです。

 

収入によっては、その金額では減額されても厳しいなどということもあるでしょう。そのため、分割は最低限3ヶ月に1回以上と決められています。じゃあ、3ヶ月に1回払っていればいいのかというと、そういうわけでもありません。

 

金額は何回分割したとしても、ほとんど差はありません。つまり、毎月払うのと、3ヶ月に1度払うのでは、1回で支払う金額に大きな差が出てきてしまいます。

 

特に、個人再生の結果、生活が楽になるというのであれば、借金は毎月確実に少しずつ返済していくのが理想です。この分割返済ができないということになれば、個人再生は認められず、通常の借金返済か最悪の場合は自己破産を選択することになってしまいます。

 

借金の返済は苦しいものです。後先を考えていても、ふとしたことで返済ができなくなってしまうこともあります。念には念を入れて人生は何が起こるかわからないことも踏まえ、計画を練るのが一番です。

 

これは、返済計画にも言えることで、今後の人生を過ごしていくうえで、申請がプラスになっていくように考えていきましょう。

個人再生をするときは債権者に不利益が生じないようにする

借金を背負う人のことを債務者といいますが、債権者というのはその反対の言葉で、お金を貸している立場の人たちのことです。

 

個人再生を行う場合、ほとんどの人が複数の債務を抱えており、その支払いの都合が付かずに申請を行います。

 

借金の減額を行うということは、債権者にとっては返してもらえる金額が減るということもあり、不利益は生じてしまうのは仕方ありません。

 

しかし、不利益は平等に生じさせる形を取らないと、一部の業者が損をしてしまうということになります。ここでいう不利益とは、他の債権者と比較した際に、その業者が損をした場合のことを指しているのです。

 

たとえば、個人再生の申請が認められ、借金の総額が5分の1に減額されたとしましょう。

その際、その人が返済を行う金額が全体の5分の1になったということは、債権者の元へ戻ってくるお金が5分の1になるということです。

 

金額の多少にもよりますが、A社とB社が同じような金額、利率などで貸していたにもかかわらず、A者は5分の1、B社は全額返済ナシとなったらどうでしょうか。明らかな不平等、不利益が生じていることになります。もちろん、多少の差はあるかもしれませんが、それに関してもその債権者や業者が納得をしてくれた場合は別です。

 

このように、個人再生を申請する際には、自分のことばかり考えてしまいがちですが、返してもらう側にも問題があるということをしっかりと認識しておきましょう。また、額面の交渉などは司法書士、弁護士などに任せることをお勧めします。

個人再生のほとんどは司法書士や弁護士に相談する必要がある

個人再生にかかる申請は、司法書士や弁護士に相談の上、司法書士であれば裁判所へ申請の手前まで、弁護士であれば、交渉などすべての手続きを進めてくれます。

 

そのための費用は決して安くはありません。それだけ複雑な書類作成や手配、交渉などがあるため、そうそう簡単にタダ同然でやってもらえるものではないということです。では、個人で行うことはできないのでしょうか。

 

答えから言えば、個人での交渉や手配、裁判所への申請も可能です。

しかし、個人再生には、再生計画案を提出しなければなりません。

お金にかかるすべての項目をしっかりと整理し、形になっていなければ、申請を通すことすら難しいのです。

 

また、個人で仮にしっかりとしたものが作成できるとしても、裁判所によっては個人再生委員をつける場合があります。

 

この人たちに対する報酬も個人で出さなければならず、結局は司法書士や弁護士にお願いしたのとさほど変わらない金額になってしまうのです。

 

また、司法書士や弁護士は、申請にかかる書類を確実なものに仕上げてくれます。また、自分の持っている財産などを把握し、それをなるべく生かしてくれる方向で話を進めてくれるでしょう。

 

確かに、プロへお願いして手続きを依頼するには、大変高額な費用がかかります。

しかし、それを払ってでも、自分のこれからを守ってくれる手続きですから、是非お願いして、何とかしてもらいたいものです。

 

また、自分を守るためにも、プロのお願いにはしっかりと耳を傾けて、すべてを打ち明けるようにしましょう。